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脅迫と強迫の違い

「きょうはく」という言葉の漢字には二つの書き方があります。「脅迫」と「強迫」どちらも同じような意味で用いることができますが、法律用語としては次のように使い分けられています。

脅迫とは
相手を脅しつけて、何かを要求する事です。「脅迫」は刑法上の言葉で刑法第222条により、「生命、身体、自由等に対し危害を加えることを告知して人を脅迫した者は」脅迫罪になります。

刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
Wikibooksより

強迫とは
こちらは民法上の言葉で、相手に無理やり何かを強(し)いることを言います。「強迫」されて行った意思表示は、民法では不法行為と見なされ取り消すことができます。

要するに!
・「脅迫」→刑法上の言葉
・「強迫」→民法上の言葉


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