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懲役と禁固の違い

裁判官が刑を言い渡すとき、「懲役○年年」とする場合と「禁固○年」とする場合がある事をご存知ですか?。 刑法9条では、「懲役」と「禁固」を別の刑として定めています。この二つの刑には次のような違いがあります。

懲役とは
刑法12条2項には「懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。」と定められています。 懲役刑は、監獄に拘置されるとともに刑務作業にを行わなくてはいけません。

懲役とは
刑法13条2項には「禁固は、監獄に拘置する。」と定められています。 禁固刑は、監獄に拘置される刑で、刑務作業を行う必要はありません。 ただし昼間に寝転がる行為禁は止されており、何もしないのはかえって苦痛なので、刑務作業を申しでる人も多いそうです。

要するに!
・「懲役」→拘置して所定の作業
・「禁固」→拘置のみ


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