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自首と出頭の違い

テレビのニュースなどで、犯人が自ら警察に出向く行為を「自首」したという場合と、「出頭」したという場合があります。 この二つには次のような違いがあります。

自首とは
警察がまだ容疑者を特定できていない段階で「私が犯人です」と名乗り出る行為が「自首」です。

容疑者を特定できていない段階には、事件自体が発覚していない場合も含まれます。 ですから、犯行を犯した直後に自ら警察に出向くと「自首」という事になります。 また、犯行後一旦は逃亡し事件が発覚したが、警察がまだ容疑者を特定していない段階で名乗り出た場合も「自首」という事になります。

「自首」という行為は罪を悔いている事を行動で証明することになります。また事件の早期解決にもつながります。 その様な理由から、刑法上、「自首」し情状酌量の余地がある、と見なされた場合には減刑される可能性があります。 しかし、必ず減刑になるという訳ではありません。あまりにも酷い罪を犯した場合は「減刑の余地なし」と見なされる場合も十分にあり得ます。

出頭とは
「自首」とは異なり、警察が容疑者を特定し指名手配をかけた後、あるいは容疑者を既に絞り込んでいて「重要参考人」となっている者が警察に出向く場合を言います。 このような場合、自ら出頭したとしても刑が軽くなることはありません。

要するに!
・「自首」→容疑者が特定される前に名乗りでる
・「出頭」→容疑者が特定された後に警察に出向く


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