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高額療養費制度の活用

高額療養費制度とは、同一月のうちにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度です。 入院や手術などで高額の医療費を支払ったときは、申請を行えば自己負担額を抑えることができます。

高額療養費制度の自己負担限度額
高額療養費制度の自己負担限度額は世帯主の月収によって異なります。(国保の場合は世帯の年収)
※2017年1月より3区分から5区分に改訂されています。

所得区分 自己負担限度額
区分ア
月収83万円以上
252,600円+(総医療費?842,000円)×1%
区分イ
月収53万?79万円
167,400円+(総医療費?558,000円)×1%
区分ウ
月収28万?50万円
80,100円+(総医療費?267,000円)×1%
区分エ
月収26万円以下
57,600円
区分オ
市区町民税非課税
35,400円

※多数回は限度額が変わります。
※70歳以上は算出方法が異なります。
詳しくは、全国健康保険協会のページで確認できます。

自分の月収から区分を確認し、支払った医療費が自己負担限度額を超えていれば申請を行う事ができます。

月をまたぐと損をする
高額療養費制度は、同一月内で計算されるという決まりになっていますので、月をまたぐと損をすることがあります。
例えば、「区分ウ」の月収の人が、手術40万円と入院10日で40万円、計80万円の医療費がかかったとします。

1月10日に手術して、その後10日入院した場合の医療費は
80,100円+(800,000円?267,000円)×1%=85430万円
この場合、85430万円の自己負担で済みます。

ところが1月31日に手術して、その後月をまたいで10日入院した場合は
1月の医療費 80,100円+(400,000円?267,000円)×1%=533801万円=8,1430円
2月の医療費 80,100円+(400,000円?267,000円)×1%=533801万円=8,1430円
合計162,860円。月をまたぐと倍の自己負担額となります。

もちろん、ほとんどの場合、病気やケガは突発的で予定を立てて入院することなどできません。 しかし1~2日程、月をまたいでしまいそうな時は、少しだけ早く退院したり、通院を終了すれば自己負担額を節約することができます。

申請方法
高額療養費制度は会社員ならばほとんどの場合、会社経由で申請が出来ます。国民健康保険の場合は、市役所の健康保険課で申請が出来ます。 申請には申請書と医療機関の領収書が必要な場合があります。詳しくは、全国健康保険協会のページで確認できます。

資金が足りない時
高額療養費制度は自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されますので、かかった費用を一旦は支払わなくてはいけません。 申請から払い戻しまで3ヵ月以上かかることもありますので、もし医療費の支払いに充てる資金が足りなくなった時は「高額医療費貸付制度」を活用することができます。 詳しくは全国健康保険協会支部にお問い合せください。


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