医療機関の名称としてよく使われているのは「病院」ですが、このほかにも「診療所」や「医院」、「クリニック」などの名称の医療機関もよく見かけます。 この名称の違いには次のような意味があります。
病院とは
病院という名称を使うには、医療法により次の条件を満たさなければなりません。
「20床以上の入院施設」つまりベッドを設置し、医師3名、患者3人に対して看護師1名、薬剤師1名。
従って、病院は比較的規模の大きい医療機関となります。
診療所とは
入院施設がないかベット数が19以下の医療機関です。「病院」と言う名称が使えないだけでその他の規定はありません。
そのため、「診療所」や「医院」、「クリニック」など医療機関と理解しやすい名称が自由に使われています。
要するに!
・「病院」→入院施設が20床以上の医療施設
・「診療所」→入院施設が19床以下の医療施設