日本の代表的な宿泊施設には「旅館」とよばれるものと「ホテル」と呼ばれるものがあります。
この2つの宿泊施設、いったいどこが違うのか気になったことはありませんか?
「旅館」と「ホテル」という名称は、「旅館業法」という法律の第2条により次のように定められています。
尚、旅館とよく似た施設、「民宿」については民宿と旅館の違いで解説しています。
旅館とは
「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
また旅館は部屋の数が5部屋以上と規定があります。
ホテルとは
「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
また部屋数は10室以上と定められています。
要するに!
・「旅館」→おもに和風部屋や施設を備えるもの。
・「ホテル」→おもに洋風の部屋や施設を備えるもの。